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[事例16]地籍調査における地目の調査について
[質問事例]
地籍調査における地目の調査について
[質問の内容]
現況から判断し畑に地目変更して、その結果を農業委員会へ照会をかけ所有者からも署名印を頂き、地籍調査自体は不備なく完了したと思われたが、その後、所有者の子から農地が復活したことにより農業者年金が止められたとして異議を唱えられた場合、
・当方に落ち度はあるか?
・その後の対応はどのようなものが適切か?
・今後、同様の件が起きないようにするためにはどうするべきか?
また、
・調査内にて地目変更を積極的に行っているか?
・地目変更を行った際に起きた問題やその対応方法は何かあるか?
・地目変更を行う際の留意点はあるか?
[回答事例]
地目の調査は、毎筆の土地について、その主たる用途について行うもの(準則29条)とされていますので、原則課税者が判断し、地権者の同意は必要ないとされています。