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[事例14]地籍調査の閲覧期間が終了してから(認証前)の第三者による分筆等の取扱いについて
[質問事項]
地籍調査の閲覧期間が終了してから(認証前)の第三者による分筆等の取扱いについて
[質問の内容]
一筆地調査が終わり測量を経て3月に仮閲覧を行った際に、土地所有者Aから「不動産屋(所有者B)に売却した」との報告があり所有者Bへ変更となった。所有者Bが業者に分筆を委託し測量し、認証前に分筆測量は完了しているので、地籍調査の成果として扱うべきなのか?また、扱うとしたら新たに整えるべき書類はあるのか?また、このケースの中で、分筆について隣接者から同意を得られなかったことから分筆受託側からどうすれば良いか相談を受けた。その内容は「まだ閲覧も終わっていないし、その杭で確定したわけでもない。また、測量する人も違うわけだから同意できない。」とのこと。一筆地測量データに相違ないということであっても、確定はしていないということに間違いはない。これに対して、地籍調査事業として介入する余地はあるのか?介入することで、一筆地調査の成果にも影響がでる可能性があるので慎重な対応が必要と思われる。どのように対応するべきか?
[回答事例]
分筆の測量を行う際に隣接者の立会はなかったのか?もし立会を行わずに手続きをしているのであれば、調査前から分筆をしていたものとして取扱いすることも方法の一つと考えられます。分筆の同意について、隣接者から得られなければ筆界未定の処理となります。