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[142]作業規定準則第30条第4項について
[質問事例]
作業規程準則第30条4項は、土地所有者が不明な場合の対応策について記載がありますが、土地所有者は、県外にて現存、現住所を把握し、一筆地の立会通知等を送付、受け取っていることはわかっているが(委託業者が特定記録郵便で送付)、何ら電話連絡もなく、筆界未定とせざるを得ない。立会通知には県外在住であることから、立会に帰ってきてもらわなくても、書面(筆界案)確認できることも記載している。但し、測量図等の筆界を確認できる客観的資料はない。隣接者からは、筆界未定としないでくださいと要望がある。電話番号でもわかれば話をして書面(筆界案)確認をお願いするのですが、このようなケースで筆界未定としない方法もしくは、所有者と連絡を取る手法はないでしょうか。
[回答事例]
作業規定準則及び運用基準の改訂により作業規程準則第30条第3項では立会い案内文の送付並びに筆界案の送付(何れも配達証明等必須)に対しての無反応者について、筆界案の公告を行い、閲覧に供することで異議申し立て等なければ筆界として調査をすることができるとされています。その前に管轄法務局との協議が必要なため、現地復元可能な地積測量図等の有無を求められると思われますが、ないとの事なのでその他筆界に関する情報等(現地の不変性のない物証、精通者の意見等)での対応及び協議等検討されることをお勧めします。