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[137]慣習用道路の扱いについて
[質問事例]
集落内の地域で約束された慣習用道路の確保について集落内の道路で、公図に無い慣習用道路の取り扱いです。昔から使われていた道路として、地域には明治8年に「野帳」として作成された文献があります。現場は道路の機能が無くてもよいものがあるかと思うと、家の接道条件を満たしている道路があります。地域としてはすべてを公平に里道として調査すると主張する一方で、地権者の一部は公図に無いため道路は存在しないと主張している個所があり、両者が対立しています。登記所は公図に無い道路であり里道にはできないとの見解ですが、最終的な詰めは未だです。国土交通省への照会では、筆界未定とすると「所有権確認及び境界確定の訴訟」を提起される可能性があるため処理について筆界未定とならないよう対応したほうが良いとの意見でした。このような案件の事例に基づいた解決策をご教示いただけるとありがたいです。
[回答事例]
公図を基に現地調査を行い、現状と利用状況等調査し現地精通者等の情報収集等行い、結果地目を公衆用道路とし、分割の調査を行う方法も考えられます。