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[132]地籍調査中の土地所有者の変更について
[質問事例]
地籍調査の現地調査において、筆界について何ら問題なく立会いを終え、地籍調査票を提出された筆について、当時の立会い者(土地所有者)が調査途中で死亡し、土地所有者が直系親族以外へ所有権移転がされた。新しくなった土地所有者は、筆界に問題があると主張した場合、再度立会いは必要か?また、相続代表人からの再調査申し出があった場合はどうか?さらには、復元可能な地積測量図がありその図面に基づき確認した場合はどうか?
[回答事例]
調査途中であれば、所有権移転された土地所有者又は相続代表人の立ち会いはされた方が良いかと思います。現地復元可能な地積測量図があれば参考資料とし、現地復元後、立会により確認できると考えます(準則8条申請等)。