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[131]隣接土地所有者との立会について
[質問事例]
土地の立会前において、土地所有者から隣接者の情報提供依頼があった場合の対応について、個人情報の観点から調査区域の全ての土地で準則21条1項後段により書面で土地所有者に通知していてたところ、その中の一人の土地所有者から、土地の立会いに際して、仮杭について事前に隣接者と確認をしたいため、隣接土地の登記名義人の住所と氏名と連絡先の情報提供の依頼を受けた場合、個人情報の観点から、これを拒んでよいか?
[回答事例]
市町村の個人情報保護条例等に抵触するかによるものと思われますが、必ずしも隣接地所有者の連絡先を提供しなければ地籍調査の実施ができないというものでもないので、提供することには問題があると思われます。この場合、市町村が間に入って連絡調整をすることも必要かもしれません。