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[129]民有地の伐採について
[質問事例]
雑草木が密集している境界については、土地所有者又は管理者に境界切り開きのお願いをしていますが高齢やその他の理由で切り開きが出来ていないのが現状です。最悪の場合調査が出来ずに筆界未定になる可能性もあります。切り開きをしていないだけの理由で筆界未定にしたくないために地籍調査実施者又は従事者負担で切り開きをする場合があります。この場合、土地所有者又は管理者負担で境界の切り開きをしなければならない法的根拠はありますか?
[回答事例]
境界の伐採の義務について、直接的に記載されたものはありませんが、準則第21条に、「地籍調査を実施する者は土地の所有者等の協力を求め、現地調査に着手する日までに(やむを得ない場合にあっては、現地調査時に)~筆界標示杭を設置するものとする」とあり、土地所有者等が杭を設置することから、伐採しないと筆界が分からない場合は、基本的には所有者において伐採すべきであると考えられると思います。