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[128]仮地番の扱いについて
[質問事例]
地所有者の所在が明らかでない土地の仮地番設定について、当該は、地番が数字及び数字以外の記号で表示されており、地番変更の処理が必要と思いますが、所在不明者のため仮地番設定の同意が得られません。過去の経済企画庁調整官回答によると「特段の事情がある場合には、同意が得られない事由等を地籍調査票に記載して職権的に処理できる」とされております。
①上記事案については、該当すると考えて良いのでしょうか?
②「筆界未定」処理を行った場合にも地番変更の処理が可能でしょうか?ご教示ください。
[回答事例]
所在不明者の土地の場合は、準則36条規定の所有者の同意を得て仮地番を定めることが出来ないと考えられます。地番の設定は登記官固有の権限であるため、処理にあたっては、管轄の法務局(登記官)に確認の上、処理をされていただきたいと思います。