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[125]土地所有者が不明の場合の対応等について
[質問事例]
土地所有者等の所在が明らかでない場合における筆界の調査について確認方法の具体的な事例をご教示下さい。
[回答事例]
運用基準第15条の2第3項にありますが、筆界を明らかにする客観的な資料が存在する場合とは、境界標又は恒久的地物により土地の筆界点の位置が明確な土地について、地積測量図、矛盾のない既存資料等が存在する場合をいいます。また現地精通者等の意見も参考となります。併せて作業規程準則第30条4項の摘要の検討も可能です。