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[123]筆界確認資料について
[質問事例]
一筆地調査にかかる筆界関係資料の取扱いについて、準則第30条では、「筆界は、慣習、筆界に関する文書等を参考とし、かつ、土地の所有者その他の利害関係人又はこれらのものの代理人の確認を得て調査するものとする。」となっていますが、下記の取扱いが市町村によってばらばらなので意見をお聞きしたい。 1.登記所にある地積測量図 2.筆界特定書で特定された筆界
[回答事例]
1.も2.も参考資料として、筆界は所有者等の確認によると考えられます。また、作業規程準則第30条の運用基準第15条の2では、その他筆界に関する情報として、工作物、囲障、境界標その他地物の設置の経緯等や、必要に応じ現地精通者の証言も参考にできるとされています。