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[122]図根点等の先行認証について
[質問事例]
事務連絡で『隣接する単位区域の認証遅延による当該単位区域の認証遅延回避のための認証請求』 等に係る通知がありますが、D工程までが終了終了しB地区で使用している場合でも終了した図根点等の作業までを先行して認証することはできるのでしょうか。また、認証申請書類作成において留意する点等があれば教えていただけないでしょうか。
[回答事例]
B地区で使用した図根点が地籍図根三角点だけであれば、C 工程までを同時に認証申請する場合に限るものである。仮にA 地区でD 工程が終了していても、B 地区で使用していない場合はB 地区に影響がないため、A地区を同時に申請する必要はないと考えられます。今回、お問い合わせの、B地区で隣接のA地区のD工程を使用している場合は、B地区の認証申請(H工程まで終了)と同時にA地区で終了したC・D工程を先行して認証申請できると思われます。