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[120]地目変更の対応について
[質問事例]
調査当時、地目 田で、30年前に農地法5条申請でなにもせず宅地並み課税をされています。国土調査の現地調査で現況原野なので地目は原野で地権者も納得してました。ところが地権者が不動産会社に相談したところ、宅地のほうが活用しやすいとのことで地権者から宅地にならないか相談がありました。現況では宅地にできる状況でないので原野で地目認定したい旨伝えました。現況で地目認定するのが、国土調査の調査と思うのですがご教示お願いします。
[回答事例]
地目の認定につきましては、固定資産税課税者である市町村が主たる用途を判断して職権で認定します。但し、課税地目が宅地ということを考慮し、税務部局と協議されて判断されることをお勧めします。地権者の同意は必要ありません。