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[事例9]土地の面積がわからなければ立会できないという所有者について
[質問事項]
土地の面積がわからなければ立会できないという所有者について
[質問の内容]
ある所有者が現地に既存の杭が無い場合、面積がわからなければ立会できないと主張している。この所有者は調査区内だけでも約50筆所有しており調査区全体の2割程度の立会ができなくなり地籍図の大部分が筆界未定となり、地籍の明確化の観点から望ましく無いと考えている。そこで、E工程が終わらなければF工程、G工程は行えないことを説明しても納得しない所有者にどの様に対応すべきか?なお、当該所有地は図解法による測量図及び数値法による測量図と様々な図面があるため復元するにも相応の対応が必要と思える。
[回答事例]
説明して理解してもらえなければ筆界未定もやむを得ないと考えます。ただし筆界未定の不利益の説明をする必要はあります。また、現況測量、復元測量を考慮し、FR工程の歩掛を参照し、実施することも必要と思えます。費用については市町村単独費となります。