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[事例113]公有水面埋立地の調査について
[質問事例]
調査地区に公有水面埋立許可はおりていますが、表題登記がなされていない土地があります。県より当該埋立地の現況地目が、公衆用道路と駐車場とに分かれており、表題登記・分筆登記を地籍調査で行ってほしいと要望がありました。地籍調査で表題登記及び分筆登記を同時に行う事は可能ですか?
[回答事例]
地籍調査では、表題登記(竣功図面の内容)を確認し、土地の地目を含む異動経過を調査票に記載して処理します。記載内容の順位は、前もって登記官の助言を受ければよいと思われます。登記官によっては、竣功図面の内容にこだわる方もいますので、表題登記完了後に分筆を指導される場合の備えとなります。その処理が認められない時は、分筆登記を改めて行うことになるかと思われます。