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[事例8]筆界案の解釈について
[質問事項]
筆界案の解釈について
[質問の内容]
運用基準第15条の2によるところの客観的な資料のうち、現地精通者の証言として、当該地隣接者等の意見により仮で押さえた境界の写真やその場合の土地の形状や地積等を記載した資料で筆界案を作成し配達証明により通達した場合の問題点はどの様なものがあるか?また、本人及び直系卑属(子)にも同様の通達をすることに関するメリット、デメリットはどんなものがあるか?研修やその他の事例から、筆界案を用いる条件として現地に昔からあるような杭があることや、測量図があることが前提とされることが殆どで、山村部においてのみ現地精通者の意見で筆界案を使えるとされることが多いように感じる。共有者が多かったり、所有者が高齢者だったり、遠方だったりした場合で測量図等が無い状態もあるため今回の内容で筆界案を作成することが望ましいが、そうならない場合を知りたいのでご教示願いたい。
[回答事例]
筆界案のメリットは、本人や相続人が現地に行けない相当の理由がある場合に活用するため、本来筆界未定になるところが筆界未定にならないことが一番大きなメリットと思えます。デメリットとしては、現地で境界確認をしないため、境界杭の設置が机上になる場合があることです。また、相続登記を行っていない場合は、利害関係人全ての確認が行われないことと思えます。