未分類
[事例109]調査完了地区の窓口対応について
[質問事例]
閲覧時は、調査図素図や調査票は内部資料なので閲覧に供する必要はないと解説書に記載されてますが、一般の窓口の時はどうなんでしょうか?一般の方が、窓口に来られた閲覧はしてもらってもコピー等はする必要がないのでしょうか?個人情報もあり、控えるべきなのかご教示お願いします。
[回答事例]
調査完了地区の調査図素図や地籍調査票の閲覧についてですが、土地所有者本人であれば閲覧して良いかと思われます。ただし、各市町村の情報公開条例等に基づき行うことが必須と思います。