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[事例6]隣接地が不動産登記法第14条第1項地図の場合の立会方法について
[検討事例又は問題点]
隣接地が不動産登記法第14条第1項地図の場合の立会方法について
[事例問題の趣旨]
隣接の地図を復元し調査を行っているが、現況と整合しない場合、14条地図の誤りが原因かと推測されるため、現況優先で調査ができないかご教示願います。
[検討結果]
今回の調査区域の精度区分が仮に高い場合は、隣接地の筆界に併せるのではなく、立会を行いFⅡ工程の測量を行い、その結果を反映すべきと考えられます。しかし、反対に今回の精度区分が隣接区域より低い場合は隣接区域の成果を生かした調査となります。故に筆界が一致しない齟齬する地図ができることになりますが、法務局では図面を統合することなく管理していると思われるため、一度管轄法務局と協議をされることをお勧めします。市町村で管理を行う場合は接合部分について作図が必要と思えます。