未分類
[事例4]住民登録地でない地番に合筆処理されたことに対する異議申し出について
[質問事項]
住民登録地でない地番に合筆処理されたことに対する異議申し出について
[質問の内容]
地籍調査成果で17番8という土地と19番3という土地について合筆処理を行ったのだが、19番3の地番を残し、住民登録された地番であり、また、若い数字でもある17番8を閉鎖した状態の土地がある。この土地の地権者は地籍成果送付時に亡くなっており、現在は息子が相続し所有しているのだが、その息子から地番について異議申し出があった。昔から17番8で住民登録をしているのに、土地が19番3となっているのはおかしいので、修正してほしいという内容であった。
地籍調査時の地権者との打ち合わせ経緯について地籍調査票等正式にわかる書類は殆ど無いが、当時の調査名簿には調査日時・集合場所が記載され、また、立会の押印もされており、その他に「17番8→19番3」とのメモ書きがある。このことから当時地権者と地番のことで何らかの話があり、結果として19番3を残す形で合筆処理をしたものと思われる。
現地権者の申出であるが、どう処理をするべきか?
[回答事例]
調査時点で住民登録地で調査すべきと思います。当時、所有者から申出があったかもしれませんが、閲覧時点で訂正の申出がないことから、誤りではないと思われます。
地番の決定権は登記官にあるため、相談してみても良いと考えます。