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[事例3]地籍調査実施中(E工程 現地立会実施後)に所有権移転が行われた際の処理について
[質問事項]
地籍調査実施中(E工程 現地立会実施後)に所有権移転が行われた際の処理について
[質問の内容]
今後調査を予定している区域(山間部)は、太陽光発電の開発が行われており、それに伴い所有権の移転が頻繁に行われている区域である。
(所有権移転前:A氏 所有権移転後:B氏)
準則23条2項に「土地の所有者等に立会を求める」とあるが、次の場合の対応について
①A氏の立会の結果と、B氏の立会の結果に相違があった場合
・閲覧実施前に発覚した場合
・閲覧実施後に発覚した場合
②説明会を実施した時点で、将来的(E工程 現地立会実施予定後)に所有権移転が行われる事が確実な場合、A氏とB氏どちらに対して立会を求めるべきか?
[回答事例]
①A氏と立会を行っているので、誤りがなければそのままでよいと考えます。その後B氏が、境界を確認した時に購入した時の境界が違うのであれば、何が齟齬しているのかの調査を行い修正が必要と思えます。なお、閲覧前後であっても法務局送付前ならば、事実関係を調査し修正すべきと考えます。
②立会については、立会日時点での登記簿所有者が立会うべきと考えます。
法務局送付前に登記官に相談することをお勧めします。