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[事例2]住民票上、職権削除された土地所有者の土地の一筆地調査について
[質問事項]
住民票上、職権削除された土地所有者の土地の一筆地調査について
[質問の内容]
〇現状について
・現地調査の通知が宛先不明で到達しなかったため、住民票又は戸籍の附票等の謄本を取得した結果、住民票から土地所有者が職権削除されていることが確認された。
・土地所有者の配偶者に情報提供の依頼文書を郵送したところ、「入国管理局から土地所有者について、平成25年に出国したが入国は確認されておらず、出国先についても判明しない」との回答を得ているとのことであった。
〇本市における筆界未定以外の処理方法案
土地所有者の推定相続人になることが見込まれる方全員に協力を依頼し、筆界未定の解消に努める。
このような事例で、筆界未定以外の処理方法の実例があれば、ご教示いただきたい。
[回答事例]
土地所在者不明の場合は準則30条1項から5項による調査が可能となります。また、適用ができない場合は、占有者やその土地を利用されている方に確認を求めて、なるべく筆界未定を行わない努力が望ましいと思えます。