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[事例75]土地の権利者(立会人)の確認について
[質問事例]
一筆地調査において名義人が死亡・法定相続人第3位まで相続放棄している土地4筆があり、1筆(宅地)は抵当権設定(○○会社)3筆(田)は抵当権設定なし。この場合、立会はどこに求めるべきか?または立会者が無く、筆界未定とすべきか?抵当権設定のある土地については抵当権者に立会を求めるべきか?
[回答事例]
作業規程準則第20条より、土地の所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代理人となっているので、抵当権者でも構いません。民法第940条第1項より、相続を放棄した者は、その放棄によって相続人となったものが相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならないとあります。なので財産管理人が決まるまでは管理義務があることを伝えて協力してもらえば良いと考えられます。応じていただけないな場合は筆界未定の処理になると思います。