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[事例68]国土調査法第19条5項指定制度について
[質問事例]
市町村の地籍担当部局として、国土調査法第19条第5項指定制度をより具体的に把握し、積極的に推進していく必要があると考えている。国土調査法第19条第5項指定制度の相談が事業者からあった場合、各地方整備局が窓口になると思うが、市町村の地籍担当部局として連携を図る必要があると考えている。基本的事項は手引き・通知等から把握できるが、より具体的な内容について分かるようなものはあるか?例えば、指定に合致するかのフローチャート、必要申請書類の一覧、総括表の記載例、精度に係るQ&Aなど。
[回答事例]
「国土調査法第19条第5項指定申請の手引き」
「国土調査法第19条第5項指定パンフレット」
「民間事業者等の測量成果を活用した地籍整備の推進について」
(平成26年3月12日付通知)※民間向け
「用地測量の成果を活用した地籍整備の推進について」
(平成25年3月13日付通知)※一般向け(国・地方公共団体)
業務に関しては、殆どが申請に限られるため必要な書類の作成について助言・支援を行うことになると思えます。国交省では、民間も含めて地籍調査担当部局が代理申請することが可能となる制度改正(国土調査法第19条第6項)が行われました。