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[事例66]山林の境界確認について
[質問事例]
山林の境界確認について、隣接する所有者同士がお互い相続により取得したため、所有地の境界を全く把握していない場合の境界確認の進め方について、ご教授願いたい。境界がわかる現地精通者は存在しない。林班図は存在し、参考にはなるが公図と大きく違う。また、公図と現況が合わないため、公図を参考に境界の検討を行うことも難しい。
[回答事例]
筆界の調査では、土地の所有者等の確認を得て調査することになります。土地の所有者等の確認を得ることができなければ、筆界未定として処理することになります。山村部の地籍調査において、立会の弾力化を図って、現地立会をしない新技術「リモートセンシング技術を用いた山村部の地籍調査マニュアル」が平成30年5月に施行され、地籍調査作業規定準則及び同運用基準が令和3年3月に施行されています。考え方として地形が急峻で現地に行けない、山林が荒廃していて境界がわからない、現地に境界標がない、相続したけど所在がわからないなどこのような地域を念頭に調査ができると書かれています。また準則第30条第2項には、立会が得られない場合は図面等調査を行い、「筆界案」で調査ができることになっています。資料を用いて筆界案を作成し所有者全員が承諾されるるのであれば、その方法でも確認可能かと思えます。