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[事例65]国有林と民有地との境界について
[質問事例]
国有林と民有地との境界に境界杭が設置されておらず、国有林を管理する森林管理局(以下、局)に相談したところ、現地で立会し、境界を確認することした。その後、局の職員が立会し境界確認して図面を作成した。その図面の確認を局に求めたところ、局の図面と異なることから認められないとのことであった。局からは、修正するのか、筆界未定にするのか回答がもらえず、対応に苦慮している。境界確認し、設置した杭を測量して作成した図面を筆界未定にして良いか?
[回答事例]
国有林界が接している場合の一筆地調査にについて、局で予算化し国有林境界の確認を行うこととなっています。調査する前年度又は前々年度に協議しておくと局も予算化しやすいと思えます。必携2021 P878「地籍調査における国有林野の取扱要領について」第6に国有林と接する場合は着手2か月前までに営林局と協議するものとするとあり、現地調査前までに、営林局より境界に関する資料(境界査定図等)を入手し現地との整合確認等を行い、境界に関する資料と現地と相違がある場合は、営林局と協議の上必要な措置を講じます。営林局側は明確な錯誤が無い限り境界査定図を主張されると思いますので現地境界確認前に営林局と確認を済ませておくことをお奨めします。とりあえずは、営林局に再度協議し、隣接所有者にその旨を伝えることだと思います。