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[事例64]河川の位置が公図と現況と異なる場合の処理について
[質問事例]
公図は明治時代に作成され、その後豪雨等により河川の位置が変わり公図と現況が異なっている場合、どのように調査すべきなのかご教示願いたい。
A 公図では河川、現況は農地等になっている区域
B 公図では農地等、現況は河川となっている区域
A:①現況は農地等であっても河川として調査すべきか?
B:②現況は河川であっても農地等として一筆地調査をすべきか?
③現況は河川であることから、公図で農地等の区域を滅失地として調査すべきか?
[回答事例]
運用基準第7条第2項により調査図素図の作成に当たっては、管轄登記所と事前に十分協議するものと定められていますので、規定のとおりに実施していれば、この段階で整理されていることから、上記の問題は生じないと考えられます。とはいえ、実際にこのような問題に当たった場合についてでが・・・
Aの場合 過去の登記資料等確認し、登記漏れとして確認できれば準則34条の規定により新規で土地表題登記を行うことになるかと思われます。確認できない場合は白地として処理されるか、河川として調査するかの何れかになると考えられます。
Bの場合 当該地が完全に水没している場合は滅失地、当該地の一部が水没している場合は一部滅失、当該地が河川区域内にあるが陸地として存在する場合は農地として調査ということになると思われます。