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[事例63]めがね地の分筆について
[質問事例]
一筆地調査の結果、めがね地があることが判明した。本来は所謂「1筆の土地」では無いため分筆の処理をすべきではあるが、分筆は処分行為でるため準則第24条に基づく所有者の同意が必要である。今回、所有者からの同意が得られなかったため分筆を行わず成果を法務局へ送付した。その後、法務局より同意が無くても分筆するように指示があり、分筆が出来ない場合は筆界未定として登記するとの話があった。
① このような場合、法務局からの指示に従う必要があるのか?
② 法務局からの指示に従う場合、同意がなくとも分筆があったものとして調査すべきか、筆界未定とすべきか?
[回答事例]
分割の調査を行う場合は、所有者の同意を得て行う必要があります。「めがね地は認められないので分筆に同意いただきたい」と地権者に対して求めていくのが一般的と思われます。例え登記官から分割の調査を行うよう求められても要件を満たさない限り行うことができないと考えます。