未分類
[事例62]一筆地調査において立会うべき地権者の居ない(不明である)土地 について
[質問事例]
一筆地調査の実施に際し、登記上の地権者が既に死亡しており、相続人も居ない、或いは全ての相続人が相続を放棄しているというケースがある。その土地に有効な抵当権が設定されている場合は抵当権者を利害関係人として立会を求めることもできるが、そうでない場合は立会うべき人物が決定されるまで長い時間と労力を要することが予想される。全国的に過疎化や少子高齢化が進行するに伴い、このような問題は今後増えていくことが懸念されるが、どのように対応していけば良いか?
[回答事例]
地籍調査は作業規程準則第23条第2項により、所有者の立会をもとめ調査を行うこととされています。もし、筆界を確認するに足りる客観的資料が存在する場合は作業規程準則30条2項(筆界案を作成した図面等調査)又は3項(共有地等で所在が明らかでない地権者が居る場合)、4項(土地所有者その他の利害関係人及びこれらの者の代理人の所在がいずれも明らかでない場合)を適用し、登記官と協議の上、調査することが望ましいと思えますが、調査期間中に確認できない場合は筆界未定もやむを得ないと思われます。なお、筆界特定制度(自治体からの申請も可)の適用を検討されることも可能です。