RITAFOODS

CASE STUDY

一筆地調査 事例と回答例

CASE
STUDY

未分類

【事例61】距離の測定について

[質問事例]

基本的に測量とは前視点を観測していくため、後視点は観測しない。地籍調査作業規程準則運用基準別表のとおり許容範囲を算出するために後視点を観測する必要があるのであれば、観測及び測定方法に後視点を観測する必要があるのであれば、観測及び測定方法に後視点を観測することを明記すべきである。また、計算時に距離及び鉛直角は「後視点及び前視点の中数」を使用する事と明記すべきである。更に、地籍測量は後視点を観測することを見込んだ積算歩掛となっているのか、ご教示願いたい。

地籍調査作業規程準則運用基準別表第10 別表第15 別表第19(1)点検値と採用値の較差の許容範囲 1)TS法 備考2.水平角の許容範囲における測点間距離Sは夾角をなす2辺のうち距離を比較して長い方を採用する。

[回答事例]

別表備考に「水平角の許容範囲における測点間距離Sは、夾角をなす2辺のうち距離を比較して長い方を採用する」と明記されており、このことから後視点についても距離を測定することは明白と思われます。また、げられている別表は全て点検測量について規定されているものであり精度を確保するために必要な工程です。その点検測量の許容範囲を算出するための観測を実施しないということはあり得ないと考えます。計算に使用する値について、距離及び鉛直角を後視点及び前視点の中数にはせず、別の方向を見ている観測値の中数を使用する意図が不明と思われます。器械点をミラー点に、ミラー点を器械点に据え変えての往復観測(正反観測)の中数という意味合いであるなら、誤差を消去し精度を確保するために必要な観測と考えます。片方向観測のみで構わない場合は、その旨明記していることから、敢えての言及がない場合は往復観測(正反観測)を行うものと考えます。歩掛については、必要な測量作業が実施される作業量を見込んでいるものと認識しております。

お問い合わせ

お急ぎの方はお電話から

096-370-3333

営業時間 9:00-17:00(土・日・祝日除)