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【事例60】公告及び閲覧について
[質問事例]
地籍調査を行った結果として作成した地図及び簿冊の公告及び閲覧を実施するに当たっては、どのような点に留意すればよいでしょうか?
[回答事例]
公告は、地籍図原図及び地籍簿案を作成したという事実を周知することのほか、それらを一般に閲覧させることを周知するという意味を有しているものと考えられます。一方、閲覧は単に誤りを発見して修正を行うことにより調査の正確性を期するというだけでなく、正しい部分の調査について間違いのないものとして一般の承認を受けるという意味を有しているものと考えられます。従って、公告を実施するに当たっては、地籍調査を実施した地域の土地の所有者はもとより、その他一般の方も容易に知ることができる方法、例えば、当該地籍調査を実施した市町村の掲示板、都道府県広報、市町村広報等によるべきであると考えられます。また、閲覧を実施するに当たっては閲覧者の便宜を考慮して閲覧場所を選定し必要に応じて回覧板で周知したり、広報車で呼びかけたりすることも望ましいと考えられます。