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【事例59】スミキリ調査について
[質問事例]
地籍調査の住民説明会等において、行動と接する土地の所有者に対して、将来の道路の管理上の問題等から、道路用地として用地を提供してもらうことを口頭で承諾してもらって、分割等の調査は一切せずに、道路に隣接する土地の角を切って調査することを過去の地籍調査において行っていたことが判明しました。このような調査は適切なものでしょうか?
[回答事例]
このような場合は、仮に現況で土地の一角が道路となっていて登記の手続きが未了であるときであっても、一部地目変更及び分割の調査をしていないことになります。地籍調査自体は簡便に済むかもしれませんが、本来であれば所要の登記手続き(一部地目変更・分割・所有権移転)が必要となるにも拘らず、それを行っていないこととなるため極めて不適切であると言わざるを得ないと思えます。将来、例えば、土地の所有者から「土地の一部がいつの間にか道路用地となっている。」等の申出が出された場合に、土地の売買や寄附に関する契約書が存在しないことから、説明に苦慮することが考えられます。場合によっては道路管理者への所有権確認訴訟等に発展する恐れがあるので、留意しなければならないと考えられます。