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【事例58】持ち分の記載のない共有地の合併調査について
[質問事例]
1番及び2番の土地ともに、登記簿上はAさんとBさんとの共有の名義となっていますが、1番及び2番の土地ともにAさんとBさんの持分が記載されていません。このような場合には、1番及び2番の土地について、合併があったものとして調査をすることができるでしょうか?
[回答事例]
登記簿上に共有持分の記載がない場合には、民法第250条の規定(「各共有者の持分は、相等しいものと推定する。」)からすると、1番及び2番の土地ともにAさんとBさんの持分は等しいものと推定されますが、具体的に持分が判明しない以上、当該土地について合併があったものとして調査をすることは相当ではないと考えられます。なお、1番の土地のみ持分の記載がされている場合(例えば、A持分2分の1、B持分2分の1)であっても、合併があったものとして調査をすることは相当ではないと考えられます。