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【事例57】分割があったものとしての調査における仮地番について
[質問事例]
枝番のない筆を数筆に分割する場合に、例えば1番の宅地を2筆に分割があったものとして調査するときは、1番1、1番2のように仮地番を付しますが、土地の所有者から「1番は住所として使用している番号であることから、1番1ではなく1番のままにしてほしい」旨の申出がありました。このような場合には、どのように対応すれば良いでしょうか?
[回答事例]
分割があったものとして調査をする場合における仮地番の付し方については、分割前の地番に枝番号がないときは、原則として本番に枝番号を付す取扱いとされていますが、特別の事情がある場合には、適宜の仮地番を付すことができるとされています。本件については、特別の事情に該当するものと考えられるので、仮地番を1番、1番2とすることは差し支えないものと考えられます。管轄法務局登記官と協議をされることもお勧めします。