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【事例56】立会に応じない者について
[質問事例]
実在する土地について、遠方に居住している当該土地の所有者が当該土地の存在を否定し、立会に応じません。現地には、筆界を示していると思われる物証(コンクリート杭等)が存在しています。このような場合には、どのように対応すればよいでしょうか?
[回答事例]
この場合には、当該土地の権利に関する登記の経緯や可能であれば課税状況等を調査した上で、当該土地の所有者の理解を求めて立会に応じてもらうか、委任状を提出してもらうよう努力すべきであると考えられます。また、土地所有者が遠方に居住されているため、筆界を確認するに足る客観的な資料が存在する場合には、地籍調査作業規程準則30条第2項の規定の適用を検討すべきであると考えられます。なお、上記の努力等をした結果として、なお当該土地の存在を否定し、立会に応じないということであれば、立会の拒否と同様に、筆界未定として処理せざるを得ないものと考えられます。