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【事例55】抵当権者による立会について
[質問事例]
土地の所有者が死亡しており、その相続人が既に相続を放棄してしている土地について、抵当権が設定されている場合においては、当該抵当権者を利害関係人として筆界の確認等の立会をすることを考えていますが、問題はないでしょうか?また、この場合において、抵当権が複数設定されているときは、当該抵当権者全員の立会が必要となるでしょうか?
[回答事例]
抵当権者が複数いる場合には、現地で立会う機会を与えることが信頼性の向上につながり、かつ、後日のトラブルを防止するという効果がありますので、その全員に通知をして、立会を求めるべきであると考えられます。