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【事例53】委任状について
[質問事例]
一筆地調査を行う際に、土地の所有者が立会い等について代理人に委任する場合には、地籍調査の実施主体は当該土地の所有者から委任状の提出を求めているところです。ところで、本年度の調査に際て、3名の共有者の一人であるAさんから、「以前、市の事業における境界立会い時に、他の共有者である姉Bと妹Cから境界に関する委任状をもらっており、当該委任状はいまでもなお有効であるため、改めて地籍調査おける筆界の確認に関する委任状を提出してもらうことは不要ではないか」との問い合わせがありました。当該委任状の内容は、「私B(C)は、境界に係る一切の権限をAに委任する」というものであり、委任状の有効期限に関する記載はありませんでした。地籍調査の実施主体は、当該委任状の提出を求めていますが、Aさんは「原本が1部しかないので、提出することができない。」と話しており、委任状が提出されていない状況です。このような場合には、どのように対応すればよいでしょか?
[回答事例]
この場合は、当該委任状の写しの提出を求めて、当該委任の受任者であるAさんから、「原本に相違ない」旨の署名・押印をしていただくか、それが難しいようであれば、当該委任状の写しの提出を求て、調査担当者が「原本と相違ない旨を確認した」と記載して署名・押印をするという方法が考えられす。原則、委任状の原本をいただくことなので、上記の方法は例外的なものであることに留意する必要があると思います。