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【事例51】筆界の確認について
[質問事例]
地籍調査実施中の区域の中にある土地について、当該土地の所有者はその所在が不明なのですが、現地では境界標等があり、土地の区画は明確です。筆界を明らかにする客観的資料は存在しませんが、当該土地を借りているという者がおり、現地で耕作をしています。この者を利害関係人として筆界の確認をしようと考えていますが、問題はないでしょうか?
[回答事例]
利害関係人とは、一般的に所有権に対して登記簿上で利害関係を有する者(例えば地上権者や仮登記権利者など)のことをいわれますので、現耕作者は利害関係人として扱って良いと考えます。