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【事例47】長狭物に係る調査手法について
[質問事例]
長狭物について調査を行う場合、関係機関(施設管理者)あての立会依頼は文書等で行う必要があるか?
また、無地番の長狭物について現地調査を行う場合、調査票が作成されないが、立会者の署名・押印など責任の所在を記録する必要は無いのか?
[回答事例]
長狭物の調査については、管理機関と事前に調査時期、立会者、方法等について協議を行う必要があります。協議内容については文書等により双方で管理するなど、後々経緯が確認できるようにすることが望ましいと考えます。また、立会依頼は私有地同様、通知を行うこととし、隣接私有地の調査票に無地番の長狭物の現地調査経緯を記録しておくことが望ましいと思います。