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【事例46】筆界未定地として確認する土地について
[質問事例]
当該地は、登記簿があるが公図(旧土地台帳付図等)に地番の記載が無く、土地の有識者や同字土地所有者へ聞き取りを行ったが、字の位置すら分からなかった。所有者は亡くなり、相続人に通知送っていたが県外在住で、立会や閲覧に来ることが出来ないと言われた。関係する土地についても、こちらから送付した通知により知ることとなり、当該地の所在は不明とのこと。相続人には、現地確認不能地として確認することに納得されていたので、関係書類を送付し対応していただくよう説明したが、返答は無かったため、筆界未定地として取り扱いたいが、公図に記載が無いため隣接地がわからない。以上のことから地籍調査としてどの様な対応が望ましいか伺いたい。
当該地について
①周辺一帯は土地改良による換地処分地と思われる。
②登記簿は存在するが、公図に記載なし。
③地元精通者及び同字の所有者等に聞き取りを行ったが、所在等は不明であった。
④所有者(土地管理者)へ関係書類を送付し、対応して頂くよう電話連絡を何度も行った。
[回答事例]
法務局備え付け地図以外に市町村備え付け地図等に記載が無いか確認を行います。土地改良がされているのであれば閉鎖前の公図等確認します。閉鎖漏れであれば不存在として処理することとなりますが、承諾が得られなければ現地確認不能地として処理することが良いと思えます。但し、法務局と協議の上、処理することが賢明と考えます。