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【事例44】地番が無い土地の主張について、地籍調査でどのように調査するの か?また、この地番の無い土地は隣接地との紛争により境界確認できないが、地番の無い土地と筆界未定とできるか?
[質問事例]
漁港施設として埋立許可を得、現に埋め立てがなされた土地があるが、隣接地番Aとの境界紛争により、法務局より表示登記の申請を受理してもらえない状況であり、現登記においては公有水面に位置している。この場合、Aの調査はどの様に行うべきか?公有水面との筆界未定と考えるが、施設管理者より無知番地として地籍図に表示して欲しいとの要望がある。Aと無知番地との筆界未定として調査することは可能か伺いたい。
[回答事例]
埋立された土地が、準則34条に該当する(公有水面埋立法の第2条による免許を受けている所有権の帰属主体が確認できる)のであれば仮地番を定め調査することも可能と思えますが、Aとの筆界未定の処理を行おうとするのであれば、法務局と協議をされることをお勧めします。