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【事例43】地籍調査後(成果の法務局送付後)に、調査時の証言に誤りがあったことを確認した場合、誤り等訂正の対象となるか?
[質問事例]
公図に地番の記載はあるが、登記簿の無い土地があった。法務局へ問合せたが関係資料は見つからなかった。一筆地調査を進める中、当該地について「自身の土地である」と申出る者がいたが、根拠資料を一切提示できなかった。並行して、財務省へ照会したところ「財務省所管の土地」との回答を受けた。当市においては、財務省所管の土地(脱落地等表示登記されていない土地)があった場合は表示登記するものとし事前協議しており、多い年は数十件に及び、当該地も財務省所管との回答を根拠とし、表示登記をした。認証終了後、法務局へ成果を送付した後に、財務省より「当該地は林野庁が個人に払い下げた土地であり、財務省所管とした回答に誤りがあった。個人の所有地として改めてほしい」との相談を受けた。当市においても林野庁への確認は至らなかった非はあるものの、調査期間において財務省が所管の意を示していたことと、権利を申し出た者が一切の根拠資料を提示できなかったことから、調査に誤りとし対応できる事案であるか、また、誤りとし対応できる場合はその根拠を含め伺いたい。
[回答事例]
調査としては問題ないが、払い下げをされた資料等の確認が必要と思えます。合わせて、所有権部分の錯誤の処理と思われるので、法務局と地籍調査で対応できるか協議になると思えます。