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【事例41】一筆地調査の立会について
[質問事例]
現地立会を行った際に、隣接も含めた所有者全員が示した立会箇所とこちらが公図等で把握した筆界と思われる場所が異なった場合、そのまま立会による筆界点で確認するか、公図と相違するため、筆界点として確認できないと主張し筆界未定が考えられるかと思われる。登記官と相談することは前提とするが、どちらの処理が地籍調査において正しいか?
[回答事例]
境界確認はそのまま行っても良いが、相違する原因を追究します。明らかに公図が正しいようであれば、その旨を関係者に伝え理解して頂くか、若しくは即答を避け登記官との協議結果を伝えることが望ましいと思えます。協議を重ね筆界未定と決めず、誠意を持った対応が必要と考えます。