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【事例39】公道(高速道路・国道・県道・市道)や河川について、調査後の面積が登記簿と違った場合の対応について19条5項の指定をして頂ければ調査地区から除外することも出来るが、いかがなものか?
[質問事例]
調査の際に複数の地番が含まれる道路や河川について、調査後の土地を作り面積を測定する際に、古い測量図だと三斜で計算をしているため、登記簿と違った結果になる場合があるが、用地買収をかけているため数字を変えないで欲しいと言われることがある。このような場合の適正な処理の仕方について、または上記の条件をクリアできるような処理の方法があるか?
[回答事例]
協議の結果、地積を変えられない場合は用地測量時のデータ(地積測量図も含む)に基づき作成も可能だと考えられます。登記簿と異なる場合はその原因を求め、訂正するなどの処理をすれば良いと思われます。