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【事例37】共有者が多数存在する場合の一筆地調査について
[質問事例]
一筆地調査実施予定区域(山林)に、共有者が多数存在する筆がある場合の調査方法についてご教授願いたい。一筆あたり約100~150名の共有となっている筆が複数存在する市町がある。また、所有権登記をしている時期が戦前となっているものが殆どであり、相続調査を行うのにも相当な時間を要することが想定される。仮に相続を全員追うことができ、全員で立会を行うことができる状態になったとしても、150人の意見がすべて一致することは想定しがたく、筆界未定になることが予想される。
その場合、
①相続の追跡調査をした上で所在等が判明した範囲の人たちで、立会行うべきなのか?
②調査するのに時間や労力がかかることが予め想定されている場合は除外地域として調査を行わないと判断するのか?
③相続者等の中から、代表者と思われる人のみに立会をお願いする処理はいいのか?
④その他何か効率的な方法があるか?
全国の市町村での事例等があればご教示願いたい。
[回答事例]
①追跡調査は行う必要があると考える。また、追跡記録を残しておくことも必要と思えます。
②除外しても隣接地との立会が必要と思えますので、解消へ繋がらないと考えます。
③代理人選定届により代表者へ委任されれば問題無いと思えます。
④地区の共有地であれば地区長等から話をしてもらい、地区長を代表者として立会をして頂く等考えられます。