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【事例34】市町村界の立会において、双方の土地所有者等の確認を受けたが隣接市町村職員が同意しない場合は、筆界未定として処理すべきか?
[質問事例]
市町村界の調査について、準則第22条第2項により、関係市町村の関係職員の立会を求めることとされているが、この職員も境界について確認する権限を有していると解して良いか?準則の「それらの者の同意を得て」という表現から、上記権限を有していると考えられるが、所有権等の表題部に表示する権利を有していないことから確認したいと考える。また、このことに関連し、市町村界を変更する場合は県議会等の議決を要するが、地籍調査は、公法上に筆界を確認するという前提から、現在の筆界線を変えるものでは無いと考えるが・・・
[回答事例]
市町村界が一筆地の境界と同じところにあるならば境界と市町村界は一致します。市町村界は地方自治法の行政界の確認行為、担当者が同意しない理由として、お互い公図資料が齟齬し調整ができない場合が考えられます。境界の確認行為なので境界線を変えるものでは無いため、同意できないのであれば、理由を明らかにして協議する必要があります。市町村界が決まらない場合は境界未定の処理を行います。