未分類
【事例33】「合筆」と「合併」、「分筆」と「分割」の違いについて
[質問事例]
必携の地籍調査関係通達の中で、地籍簿では「合筆」「分筆」と表記されていて、地籍調査票では「合併」「分割」と表記されているが、異なる表記で良いものか?また、調査票の表記を「合筆」「分筆」に変えることに問題はあるものか?
[回答事例]
調査の時点では「合併」「分割」という表記を行い、不動産登記法の用語として土地については「合筆」「分筆」ただし、登記簿の記載例では1筆の一部の合筆の場合は合併としています。