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【事例32】過去の地籍調査の成果に対する誤り等訂正の申出 があった場合の対処について
[質問事例]
過去の地籍調査の成果(法務局送付後)に対する誤り等訂正の申出があった場合で、次の場合の対処について
① 成果に対して境界が相違している旨の主張があった場合
② 成果の誤り訂正等に関する客観的資料等(地積測量図等)がある場合で、境界が相違している旨の主張があった場合
・地籍調査の成果に対し土地所有者等の関係人から法第17条の閲覧期間内に誤り等訂正の申出がなかったならば、その成果については地籍調査における誤りはないものとしている。
・地籍調査の成果を法務局へ送付後、当該成果に誤り等が発見された場合は、地方税法第381条第7項の規定に準じて当該地籍調査を実施した市町村の長から管轄法務局に対して、書面をもって訂正を申し出ることができるとされている。
[回答事例]
① 地籍調査票及び地籍調査閲覧確認書の有無にかかわらず、受付をし、地籍調査時に誤りがあったことが判明した場合は訂正に応じます。
② 地籍調査票及び地籍調査閲覧確認書の有無にかかわらず、受付を行い、 なぜ資料(地積測量図等)と違う成果になったかを調査します。
※ 調査に誤りがある場合は、実施主体が訂正しなければなりません。