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[事例28]相続権者からの境界確認の進め方について
[質問事例]
本人がなくなっている場合、相続権者全員からの立会・署名が原則となるところだが、対象者の人数が多すぎるとその確認だけでも時間がかかったり、対象者を見つけてもその方が最初から境界がわからないこともあるため、余計に手間がかかってしまうことから、現地に精通する方から相続人を代表して代理人選定届を提出して頂くことで、その他の相続人からの立会・署名を省略していたが、この進め方について意見を伺いたい。
[回答事例]
原則全員の立会が必要となるが、代表者を決めて残りの相続人は代理人選定届により委任することは可能と思われます。相続人の所在が不明な場合は30条4項の適用を検討されることもお勧めします。