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[事例25]土地の閉鎖について
[質問事例]
土地改良区で換地処分した際に閉鎖漏れした土地(従前地)で、その後その地区が町名改正された土地がある。旧町名(従前地)・新町名(換地)ともに登記簿及び公図があるが、土地の経緯や周辺の状況から旧町名(従前地)で残っている土地は本来換地処分時に閉鎖されていなければならい土地である。この場合、閉鎖漏れが原因であるため土地改良区で登記処理するのが筋だと思うが、予算的にも対応が難しいと言われた場合、地籍調査で対応するしかないと考える。地籍調査で不存在処理するには所有者の承諾が必要となることから、登記簿名義人に異動があった場合不存在で処理するには難しいものがある。不存在が無理であれば現地確認不能で処理することになるが、実際無い土地の登記簿や固定資産台帳が残ってしまう。これらを防ぐために、類似例等があればご教示いただきたい。
[回答事例]
土地改良区の閉鎖漏れであれば変更認可等で処理すべき案件と思えます。本来、不存在ではなく、二重登記であることから○○番と重複で抹消すべきと考えます。