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[事例23]地籍調査の成果を抹消して元に戻して 欲しいとの申出があった。この場合の対応は?
[質問事例]
地籍調査当時、宅地と畑の2筆の土地を宅地として利用していることから、宅地に合筆処理し、畑は閉鎖された。その後、相続人から遺言書に「宅地と畑は別々の相続人へ相続する」旨記載があったため、地籍調査の成果を抹消して元に戻して欲しいとの申出があった。この場合の対応は?
相続手続きを執行する目的であることから、行政処分性のない地籍調査の成果を相続人の申出を容認して、抹消すべきなのか、または、調査当時、当該地権者の同意を得ていることから適正に行われたものとし、修正の申出を受け付けなくていいものか?
[回答事例]
調査当時、当該地権者の同意を得ていることから、適正に行われており、修正の申出は受付なくて良いと思えます。