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[事例20]土地の所有者が死亡しており、相続放棄している場合について
[質問事例]
土地の所有者が死亡していて、登記簿に記載はあるが、公図には無い。相続放棄をしており、不存在地にしたいが、承諾をしてもらう人がいない場合どのような取り扱いをすればいいのか?また同様に、抵当権者や関係者がいない場合、どのような取り扱いをすればいいのか?例えば、相続財産管理人をたてる場合、市が費用を拠出して確定させなければならないものか?
[回答事例]
民法940条の規定により、次の権利者が確定できるまでは相続放棄をしても管理責任が生じることを伝えます。また、筆界特定制度の活用ができないか隣接者へ伝えます。また、地籍調査の際に、個人所有地に対して相続財産管理人をたてる場合に、市が費用を拠出して確定させる必要はありません。
民法第940条(相続放棄した者による管理)
相続の放棄した者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。(参考)